特定技能

Specific

特定技能とは

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において、
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材「特定技能」の受入れが可能となりました。

特定技能1号の対象分野

詳細は特定技能1号の対象分野一覧表PDFをご覧ください。

特定技能外国人の受入方式

  1. 技能実習生からの移行
    技能実習2号を良好に修了した実習生であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習生1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることが可能です。
  2. 技能実習生以外の外国人
    当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。

特定技能外国人の受入流れ

特定技能で在留したい外国人が受ける試験とは

  1. 技能試験
    ・特定産業分野の業務区分に対応する試験
  2. 日本語試験
    ・国際交流基金日本語基礎テスト
    ・日本語能力試験
    ・介護の場合、介護日本語評価試験

技能実習と特定技能制度比較

技能実習生特定技能(1号)
目的国際貢献人手不足解消
在留期間技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年
(合計最長で5年)
通算で5年
日本語・技能水準1.一般職種:日本語・技能水準:なし
2.介護職種:日本語レベルN3程度が望ましい、入国要件はN4程度以上
1.技能水準・日本語能力水準を試験等で確認
2.技能実習2号を良好に終了した者は試験等免除
受入人数枠常勤職員の総数に応じた人数枠事業所毎の上限無し(職種毎に上限有り)
転職原則不可同一業務区分間において転職自由